今日は、令和7年度 第44問について解説します。
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、本問において「空家対策法」という。)に基づく空き家対策に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
① 空家対策法による空き家対策の3つの柱は、登記の義務化、管理の確保、建物状況調査の推進である。
② 市町村長は、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家を所有者不明空家として認定し、管理指針に即した措置を指導・勧告することができ、勧告を受けた所有者不明空家は、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外される。
③ 空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である。
④ 市町村長から指定されたNPO法人、社団法人等の空家等管理活用支援法人の役割は、所有者等への普及啓発、市町村長から情報提供を受けた所有者等との相談対応を行うことであり、市町村長に財産管理制度の利用を提案することは認められていない。
解説
空家対策法に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
空家対策法による空き家対策の3つの柱は、登記の義務化、管理の確保、建物状況調査の推進である。
×不適切です
全国的な空き家対策を推進するための法律として、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策法)が制定されています。
空家対策法に基づく空き家対策の方向性は、活用拡大、管理の確保、特定空家除去等の3つに整理されます。
つまり、空家対策法による空き家対策の3つの柱は、活用拡大、管理の確保、特定空家除去等です。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
市町村長は、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家を所有者不明空家として認定し、管理指針に即した措置を指導・勧告することができ、勧告を受けた所有者不明空家は、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外される。
×不適切です
そのまま放置すれば特定空家となるおそれのある空家を「管理不全空家」として位置づけ、市区町村長は管理指針に即した措置を指導・勧告することができます。
勧告を受けた管理不全空家については、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなります。
つまり、市町村長は、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家を管理不全空家として認定し、管理指針に即した措置を指導・勧告することができ、勧告を受けた所有者不明空家は、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外されます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である。
〇適切です。
選択肢の説明の通り、空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域ですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
市町村長から指定されたNPO法人、社団法人等の空家等管理活用支援法人の役割は、所有者等への普及啓発、市町村長から情報提供を受けた所有者等との相談対応を行うことであり、市町村長に財産管理制度の利用を提案することは認められていない。
×不適切です
市区町村長から指定されたNPO法人、社団法人等の空家等管理活用支援法人は、
所有者等への普及啓発や相談対応を行い、市区町村長に財産管理制度の利用を提案することができます。
つまり、市町村長から指定されたNPO法人、社団法人等の空家等管理活用支援法人の役割は、所有者等への普及啓発、市町村長から情報提供を受けた所有者等との相談対応を行い、市町村長に財産管理制度の利用を提案することができます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
